| 1. |
供用期限は、入港日の属する月を含む24カ月以内とする |
| 2. |
出港地において、冷凍コンテナ積みされたもので、入港後すぐに指定冷蔵倉庫に入ったもの |
| 3. |
市中流通している一級品の商票を付したもの |
| 4. |
受渡供用品については、本所の水産物鑑定人会において検査を1回受けたものについては、その裁定は、供用期間中適用するものとする |
| 5. |
生産国から直接輸入されたもの |
| 6. |
次に掲げる事項に該当するものは、受渡しに供用することができない
イ:ブラックタイガ−えび以外のもの
ロ:倉荷証券に国名、入港年月日を単独で記載できないもの
ハ:積出し港の異なるもの、陸揚げ港の不明なもの
ニ:1受渡単位に異なるパッカー又はブランドのものが混入するもの
ホ:包装に本所の基準を満たす内容の表示印刷がないもの
ヘ:出庫歴のあるもの |