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格付表

■農産物(とうもろこし)現物先物取引格付表

平成25年2月限以降適用
平成23年12月20日制定 関西商品取引所
No.8 1,000kgにつき


アメリカ合衆国産
黄とうもろこし
アメリカ合衆国農務省穀物検査規格NO.3
格差
-


アメリカ合衆国産
黄とうもろこし
アメリカ合衆国農務省穀物検査規格NO.1
同格
アメリカ合衆国産
黄とうもろこし
アメリカ合衆国農務省穀物検査規格NO.2
同格
:::附 則:::
1. 供用期間は、平成25年12月限までとする。
2. 本所での受渡しに供用できるものは、次の要件を満たしたものとする。
(1) アメリカ合衆国産黄とうもろこしであって、船荷証券 又は本船荷渡指図書若しくは荷渡指図書にその旨が表示されているもの
(2) 産地から船積みされ、直接日本の港に到着したものであって、荷受渡港において積来本船から 艙内渡しされる未通関のバラ積みのもの並びに積来本船から直接もしくは一時サイロ保管された後に 内航船又は艀(以下「内航船等」という。)に積み換えられ、当該内航船等から艙内渡しされる 未通関のバラ積みのもの(以下「回送品」という。)
(3) 海上保険料(回送品にあっては回送延長保険料も含む)及び海上運賃は、渡方が負担したもの
(4) 「反すう動物用飼料への動物由来たん白質混入防止に関するガイドライン」 (平成15年9月16日付農林水産省消費・安全局長通知)に基づきA飼料として、 本所が特定した業者が輸入したもの
(5) 品位は、アメリカ合衆国農務省穀物検査規格3以上、水分15%以下で輸出 されたもので、送り状(Invoice)により確認できるもの
(6) 産地を正常無事故の状態で積み出されたものであって、植物防疫法に抵触することなく、かつ、 雨淡水濡れ、汗濡れ、海水濡れ、カビ損、高温障害等の事故品を取り除いたもの
(7) 臨海サイロ(保税倉庫)に保管され、積来本船入港日から起算して30日以内のもので、かつ、 回送延長保険で担保されているもの
平成23年6月限以降適用
平成23年2月15日制定 関西商品取引所
No.7 1,000kgにつき


アメリカ合衆国産
黄とうもろこし
アメリカ合衆国農務省穀物検査規格NO.3
格差
-


アメリカ合衆国産
黄とうもろこし
アメリカ合衆国農務省穀物検査規格NO.1
同格
アメリカ合衆国産
黄とうもろこし
アメリカ合衆国農務省穀物検査規格NO.2
同格
:::附 則:::
1. 供用期間は、平成24年12月限までとする。
2. 本所での受渡しに供用できるものは、次の要件を満たしたものとする。
(1) アメリカ合衆国産黄とうもろこしであって、船荷証券 又は本船荷渡指図書若しくは荷渡指図書にその旨が表示されているもの
(2) 産地から船積みされ、直接日本の港に到着したものであって、荷受渡港において積来本船から 艙内渡しされる未通関のバラ積みのもの並びに積来本船から直接もしくは一時サイロ保管された後に 内航船又は艀(以下「内航船等」という。)に積み換えられ、当該内航船等から艙内渡しされる 未通関のバラ積みのもの(以下「回送品」という。)
(3) 海上保険料(回送品にあっては回送延長保険料も含む)及び海上運賃は、渡方が負担したもの
(4) 「反すう動物用飼料への動物由来たん白質混入防止に関するガイドライン」 (平成15年9月16日付農林水産省消費・安全局長通知)に基づきA飼料として、 本所が特定した業者が輸入したもの
(5) 品位は、アメリカ合衆国農務省穀物検査規格3以上、水分15%以下で輸出 されたもので、送り状(Invoice)により確認できるもの
(6) 産地を正常無事故の状態で積み出されたものであって、植物防疫法に抵触することなく、かつ、 雨淡水濡れ、汗濡れ、海水濡れ、カビ損、高温障害等の事故品を取り除いたもの
(7) 臨海サイロ(保税倉庫)に保管され、積来本船入港日から起算して30日以内のもので、かつ、 回送延長保険で担保されているもの