本所の取引のルールは、業務規程等及び受託契約準則によって、予め定められています。それらには、1.立会の時刻、2.限月、3.取引の単位、4.呼値、5.制限幅、6.売買締結の方法、7.取引証拠金の納入方法、8.受渡しの方法などが規定され、板寄せ式単一約定値段による競争売買で取引が行われます。

この取引は、集団による競争売買の一種で、所定の時刻に取引所と会員間をオンライン化した取引端末に表示される画面に従って、値段の上げ下げによる競争売買のもと、売り注文と買い注文を競合させ、売り数量と買い数量とが一致したときの値段で売買取引を成立させるものです。

本所では午前3回(前場第1節、前場第2節、前場第3節)、午後3回(後場第1節、後場第2節、後場第3節)の1日6回、定められた立会時刻に取引が開始されます。各節、立会をする商品とその順序が決められ、商品ごとに期近から期先限月の順に一つの値段(約定値段)で売買取引を成立させていきます。
その方法は次の方法で行います。まず、取引所のセリ担当者(職員)が、定刻になるとチェアマン(競り端末)と呼ばれる端末を操作し、各会員の取引端末(会員の注文入力専用端末)にこれから始める商品、限月及びこの値段からセリ始めるという仮約定値段を表示します。
会員は、表示された情報に適合する売り、買いの注文を入力します。入力された各会員からの売買数量により、セリ担当者は「売り注文が多いときは、買い注文を誘うために値段を下げ」、「買い注文が多いときは、売り注文を誘うために値段を上げ」、売りと買いの枚数が一致したとき、セリ担当者は、チェアマン端末を操作し、その時点での仮約定値段を正式の約定値段として決定します。
したがって、会員の取引端末に注文を入力する担当者は、セリの状況を把握し、表示する仮約定値段で折り合わなかった注文は、その都度反対の注文を出して相殺しなければなりません。
なお、一日の立会において上下できる範囲は、相場の急激な変動による混乱を防ぐため、商品ごとに一定の制限幅が定められています。また、商品ごとに一日の最終節において最高値幅、最低値幅に達した限月数によっては、その商品の翌日の制限幅が変更になる場合がありますので、注意しなければなりません。
■立会の略図

一日の立会が終了すると、会員は、取引端末から商品別・限月別に新規・仕切別の申告をし、未決済の取引(建玉)を確定します。取引所は、午後4時半頃、全ての会員が申告を終了したのを確認し、当日の商品別、限月別の帳入値段(清算に用いる値段)を用いて取引ごとに計算する約定差金及び帳入差金と建玉に対する証拠金を計算し、それらを清算機関((株)日本商品清算機構)に報告します。その約定差金、帳入差金及び証拠金を清算機関と会員(清算参加者)との間で取引日の翌営業日の正午までに受払を行うこととなっています。
■取引の清算略図

現物先物取引において、当月限納会日までに転売、買い戻しにより決済を結了しない場合は、当該商品の現物の受渡しにより取引を終了することになります。納会後、売り建玉がある場合は、現物の売り手、買いの建玉がある場合は、現物の買い手に特定され、本所が定める受渡規定に基づいて倉荷証券等の受渡書類と受渡代金の授受によって行われます。現物の受渡しは、受渡供用品の範囲、受渡日、受渡しの場所等、商品ごとに詳細に定められていますので、現物の受渡しを行う方は、注意しなければなりません。